農機具損害共済 のうきくん
作業中の自損事故や盗難・き損・鳥獣害・自然災害に対して、
小さな掛け金で大きな安心を得られる制度です。
責任期間
掛金納入後、指定した日の16時から1年間
加入できる農機具
原動作業機等 | 乗用トラクター、耕運機 |
耕運整地及び耕土改良機械 | ロータリー、すき、プラウ、ハロー、溝堀機、畦塗り機、鎮圧機 |
栽培管理用機械 | マニュアスプレッター、ライムソワ(肥料散布機)、施肥播種機、田植機、い草移植機、野菜移植機 |
防除用機械 | スピードスプレーヤ、動力噴霧器、ブームスプレーヤ |
収穫調整用機械 | 稲麦刈取機(バインダー)、自脱型コンバイン、掘取機、茶管理機、タバコ管理機、ハーベスタ(米、い草用)、葉菜類収穫機、根菜類収穫機、普通型コンバイン、ホールクロップ(コンバインべーラ) |
畜産用機械 | ヘーテッダー・レーキ、ベールラッパー、ヘイモアコンディショナー(ロータリーモアも含む)、ロールベーラー、(カッティング含む)、フォーレージハーベスタ、スキッドステアローダ、ロールカッタ |
運搬用機械 | 運搬車、トレーラー、フロントローダ、フォークリフト |
※製造後30年を過ぎた農機具はご加入できません。
※製造後20年を過ぎた農機具のご加入の際には、下記①~②の条件があります。
①NOSAI職員による動作確認及び現状の写真撮影
②整備記録の提出(申込日から過去4年以内に販売店等により作成されたもの)
補償対象(例)
加入できる金額
農機具1台につき、20~2,000万円まで
掛金
100万円当たり6,000円(加入金額1万円あたり60円)
地震特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波の損害による場合、加入金額の50%を限度としてお支払いします。(ただし、損害割合が5%以上の場合に限ります)
※共済掛金は共済金額対万11.91円割増となります。
自動継続特約
ご加入の農機具が、共済事故により全損した場合、加入金額の5%相当の見舞い品を給付いたします。(ただし、5万円を限度とします)
無事故割引・有事故割増係数
2年連続で共済金をお支払いする事故がなかった場合、等級は割引の方向へ移動します。
共済金をお支払いする事故「格納中(稼働してない場合)以外の事故」の回数に応じて、等級は割増の方向へ移動します。
基準掛金に、下記の係数を乗じたものが、掛け金となります。
等級 | 割引・割増係数 | 対万掛金(円) | |
---|---|---|---|
割増等級 | 1等級 | 2.646 | 158.76 |
2等級 | 2.196 | 131.76 | |
3等級 | 1.561 | 93.66 | |
4等級 | 1.244 | 74.64 | |
基本等級 | 5等級 | 1 | 60 |
割引等級 | 6等級 | 0.979 | 58.74 |
7等級 | 0.953 | 57.18 | |
8等級 | 0.926 | 55.56 | |
9等級 | 0.9 | 54 |
※対万掛金(円)は、新品農機具を限度額いっぱいにご加入(地震等担保特約無)された場合の掛金です。
約定割合(付保割合条件付き実損てん補特約)
ご加入の際、的確な約定割合を選択すると掛金は割増になりますが、事故の際の支払い割合を高めることができます。中古購入農機具は必ずつけて頂きます。また新品購入農機具で限度額いっぱいに加入していないものにも約定割合を設定することで、支払金を低下させずにお支払いできます。
共済金のお支払い
事故が起こった際のお支払いできる共済金の額は、ご加入の際の加入金額や特約の有無などの加入内容と、事故の際の免責の有無などによって異なります。
※1 共済事故に係る損害額は、材料費(部品単価については、全農の価格を基準に算出、技術料、その他修繕費の合計額とし、積算にあたっては、農機具修理業者の修理済証明書等を吟味し、算出します。
※2 通常すべき管理(整備など)及び操作、その他損害防止義務を怠った場合などは10%~100%までの免責基準【次項掲載】が定められています。
計算例
例)新品購入価格300万円の乗用トラクターで加入共済金額150万円。
100万の損害を受け、免責割合20%の場合
付保割合条件付き実損てん補特約を付けて、
約定割合50%を選択した場合
付保割合条件付き実損てん補特約を
付けない場合
消耗品のみに発生した損害でお支払いできない一例
●オイルシール・パッキンの摩耗、焼損 ●ベルト類の切断、破損 ●クラッチディスクの摩耗、消耗
●タイヤのパンク、破損 ●クローラーの切断、破損 ●ロータリー耕運爪の変形、摩耗
●コンバインの刈刃、受刃・カッター刃・掻き上げ爪の変形、摩耗 ●田植え機の植え付け爪の変形・摩耗
※その他整備点検等において交換をする必要があるものについて消耗品の一種とします。
免責基準
番号 | 項目区分 | 免責対象項目及び事項 | 免責割合(%) | |
---|---|---|---|---|
① | 事故発生通知遅延 | ○事故発生通知時において既に損害箇所が復旧されていること及び事故発生通知が遅れたことにより損害評価(損害箇所の確認)が不可能となった場合 | 100 | |
○事故発生通知時において既に損害箇所が復旧されている場合 (損害箇所の確認が可能で事故発生後1週間以上通知が遅延した場合から適用) ○事故発生後3ヶ月以上通知が遅延した場合 |
10 | |||
○事故発生後6ヶ月以上通知が遅延した場合 | 50 | |||
○事故発生後1年以上通知が遅延した場合 | 100 | |||
② | 事故回数 | ○事故発生日から過去1年内で同一機種(登録番号)で2回目の事故 | 20 | |
○事故発生日から過去1年内で同一機種(登録番号)で3回目の事故 | 30 | |||
○事故発生日から過去1年内で同一機種(登録番号)で4回目の事故 | 40 | |||
③ | 操作不適切による 転覆・墜落・衝突・接触 異物の巻き込み等 |
○圃場以外でコンバインのオーガー、ブームスプレーヤのアーム等の未収納による事故 ○積載物制限違反により生じた事故 ○農機具の積み下ろし中に生じた事故 ○アタッチメントの着脱中に生じた事故 ○運転席を離れている間の機械の移動による事故 ○機械内に工具や鎌等を置き忘れたことによる事故 ○エンジンの始動時のギヤーのはずし忘れ等による事故 ○欠陥、摩耗、腐食、錆、その他の自然消耗によって生じた事故 |
30 | |
○公道上での徐行場所での徐行違反等によって生じた事故 ○公道上での合図不履行により生じた事故 |
30 | |||
○公道上での法令違反等により生じた事故 | 100 | |||
○クローラのみに生じた事故 ○ロータリーの耕耘爪のみに生じた事故 |
100 | |||
○不適切及び無理な操作により生じた事故 ○盗難による盗取またはき損について、所定の格納場所以外で発生した事故 ○適切な管理及び損害防止を怠った事により生じた事故 |
30 | ○稼働中及び移動中以外で、外部からの衝突、接触等で過失責任のある事故 ○その他の稼働中及び移動中の事故 |
20 | |
④ | その他安全操作・ 設備点検不良に 起因する事故 |
燃料系統 | ○燃料装置の作用不良により生じた事故 ○燃料漏れが原因による事故 |
30 |
潤滑系統 | ○オイル不足、漏れ、汚れにより生じたエンジンの焼付き等の事故 | 100 | ||
冷却系統 | ○冷却水の不足、ファンベルトの調整不足により生じたエンジンの焼き付き等の事故 | |||
呼気系統 | ○シリンダーライナー、ピストンリングの摩耗、エアークリーナの性能低下により生じた事故 | 30 | ||
伝導系統 | ○ベルト、チェーンの調整不足、オイル不足(グリス等)、回転軸及び軸受けの摩耗等により生じた事故 | |||
走行系統 | ○ブレーキ、駐車ブレーキ、ハンドル、クラッチ等の不良により生じた事故 ○クローラ、タイヤの不良により生じた事故 ○リム・ハブのボルト、ナットの脱落及び緩み等により生じた事故 |
40 | ||
作業装置 | ○変速装置の異常により生じた事故 ○部品の緩み、脱落等により生じた事故 |
30 | ||
○油圧レバーの作動不良により生じた事故 ○指定された以外のアタッチメントや作業機により生じた事故 |
40 | |||
油圧関係 | ○作業油の油量不足によって生じた事故 ○作業油漏れ、油圧装置の作動不良等による事故 |
|||
その他 | ○損害部分の摩耗、腐食、錆、その他自然消耗で被害が拡大した事故 ○損害箇所の未修理により被害が拡大した事故 |
(注)
- 同基準は、現地評価において加入者(使用者)から事故状況の聴取に併せて免責適用を判断する。
- ①・②・③及び④の免責割合が同じに適用される場合は、各々の免責割合の合計を適用することができる。
- 免責額(自己負担)は損害額×免責割合となります。
- ②については、③・④に該当する事故について適用します。
- ①~④については、同項目区分内で重複する場合には、免責割合の高い基準を適用します。
重要事項の説明
次のような場合には、共済金等の全額または一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了解のうえお申込みいただきますようお願い申し上げます。
- 損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合。
- 加入申し込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。
- 正当な理由がないのに、払込期日までに掛金の払込みが遅れた場合。
- 被害発生時に組合への通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
- 組合の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。
※詳細については、共済関係成立後に送付する 農機具損害共済約款 をご確認下さい。
※管理物件(リース契約など)に損害は発生し、加入者(管理者)に共済金支払いする場合、所有者の同意が必要となります。