家畜共済

牛・馬・豚の事故に対して補償します。
死亡や廃用を補償する死亡廃用共済、疾病・傷害を補償する疾病傷害共済があります。

加入できる家畜の種類と月齢及び加入方式

加入方式
死亡廃用共済疾病傷害共済個別共済特定肉豚
群単位肉豚
対象家畜満24月齢以上の乳牛の雌(搾乳用)搾乳牛乳用牛
満24月齢未満の乳牛の雌育成乳牛
牛の胎児(乳牛)
満24月齢以上の肉用牛の雌(繁殖用)繁殖用雌牛肉用牛
搾乳牛・繁殖用雌牛・育成乳牛・種雄牛以外の牛育成・肥育牛
牛の胎児(乳牛でない牛)
満36月齢以上の馬の雌(繁殖用)繁殖用雌馬一般馬
明け2歳以上の繁殖用雌馬・種雄馬以外の馬育成・肥育馬
種豚種豚種豚
種雄牛種雄牛
種雄馬種雄馬
肉豚肉豚

補償期間

共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間です。1年ごとに継続加入の手続きが必要です。
肉豚は出生後第20日(またはそれ以降で離乳した日)以降です。ただし、群単位方式は、生後第8月の末日までとなります。

補償内容

死亡廃用共済

家畜の共済価額(評価額)に対して、共済金額(補償額)を設定できます。補償割合は、20%~80%の範囲で選択できます(肉豚は40%~80%)。補償内容は対象家畜により異なり、事故除外方式も選択できます。

疾病傷害共済

病傷共済金支払限度額以内で加入することができます。

対象となる事故・災害

次のような場合に共済金が支払われます。

  1. 家畜が死亡したとき
  2. ケガや疾病に罹患し、獣医師の治療を受けたとき
  3. 獣医師が間もなく死亡すると診断したとき、または治療しても治らないと判断したとき
  4. 法定感染病に罹患したとき
  5. 谷・井戸に落ち救い出せないとき

※事故除外方式を選択した場合、除外した事故については共済金の支払対象外となります。

共済金の支払い

〈死亡廃用共済〉

【例】
家畜の評価額1,000,000円、補償割合50%で加入の場合

「死亡の場合」
評価額 × 補償割合 = 共済金
1,000,000円 × 50% = 500,000円

「廃用の場合」
残存物価額を150,000円の場合
( 評価額 - 残存物価格 )× 補償割合 =共済金
(1,000,000円 - 150,000円)× 50% = 425,000円

〈疾病傷害共済〉

病気けがの診療費は、加入者が選択した診療費の限度額以内であれば、何回受診しても共済金をお支払いします。ただし、事故外診療や限度を超えたものは農家負担となります。また、診療費全体の1割が自己負担です。

◎自己負担割合イメージ

損害発生の通知と損害評価

共済事故が発生したとき、および共済金の支払いを受けるべき損害があると認められるときは、遅滞なくNOSAI各支所(獣医師を含む)に通知し、認定業務または治療を受ける必要があります。

共済金支払いの免責事項

以下のような場合、共済金が支払われない場合や減額されることがあります。

  1. 分納の2回目以降の掛金及び期末調整後の掛金を期限内に納めなかったとき
  2. 悪意もしくは飼養管理が不十分であったとき
  3. 加入時に既に病気にかかっていたとき
  4. 加入して2週間以内に死亡、または病気になったとき

詳細については最寄りのNOSAI熊本 各支所へお尋ねください。